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障害年金の受給要件

障害年金を請求しようとした場合にまず、問題になるのが受給するための3つの要件です。
条件さえ満たしていれば支給してもらえますので、しっかりと把握し必ず申請しましょう。

障害年金を受給するためには3つの条件があります

障害年金を受給するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

条件1. 初診日要件

その障害の原因となった病気・ケガについての初診日(初めて医師の診察を受けた日)において国民年金、または厚生年金の被保険者であること
又は、初診日に60歳以上65歳未満で日本国内に居住していたこと。

条件2. 障害認定日要件

初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日が障害認定日として定められています。
その日に一定の基準以上の状態であることが条件です。

条件3. 保険料納付要件

障害年金は一定以上保険料を納めていないと受け取れません。
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の1以上の滞納がないこと
ただし、3分の1以上の滞納があっても初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がなければ問題ありません。

次の項目では3つの条件に詳しく説明させていただきます。
障害年金を受給するために大切なポイントですので、しっかりチェックしましょう!

大切な3つの要件について

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療(「診察、検査、処置、投薬、手術、その他の治療等」)を受けた日をいいます。
この初診日を確定させることが障害年金請求の最重要要件の1つとなります。

  1. 初めて治療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、1番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は健康診断日
  5. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  6. じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日
  7. 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
  8. 先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日
  9. 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日

障害認定日とは

初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日が障害認定日として定められています。
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日のことで、

  • ・初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日
  • ・1年6ヶ月以内に直った場合には治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

と定められています。

ただし、以下の場合に限り、特例として1年6ヶ月待つことなく請求手続きができます。

  ケース 認定日
(1) 人工透析療法を行っている場合 透析を受けはじめてから3ヶ月を経過した日
(2) 人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合 挿入置換した日
(3) 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁の装着をした場合 装着した日
(4) 人工肛門または、尿路変更術を施術した場合 手術を施した日から6ヶ月経過した日
(5) 切断または離断による肢体の障害 原則として切断または離断をした日
(6) 喉頭全摘出の場合 全摘出した日
(7) 在宅酸素療法を行っている場合 在宅酸素療法を開始した日
(8) 新膀胱を造設した場合 造設した日

この他にも、1年6ヶ月を待たずに請求できることがあります。
ただし、精神疾患(統合失調症、躁鬱病、うつ病など)の場合は、原則通り初診日から1年6ヶ月を経過した後で請求することになります。

【病例一部】
うつ病、統合失調症、双極性感情障害(躁うつ病)、てんかん、パニック障害、心不全、心筋梗塞、人工関節、人工肛門、心臓機能障害完全房室ブロック(ペースメーカー、 がん、右半身麻痺、脳出血、脳梗塞、糖尿病、パーキソン病、などの心疾患、など

保険料納付要件

要件1

初診日の属する月の前々月迄の公的年金加入期間において、保険料納付済期間と免除月数の合算月数が2/3以上有ること

【図1参照】
要件1
要件2

初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月迄の過去1年間に年金保険料滞納月が無いこと

【図2参照】
要件2

※厚生年金や共済年金に加入していない20歳前の期間に初診日がある場合、保険料の納付要件は問われません。

上記の2つの要件のいずれかを満たした上で、厚生労働省が定めている「障害認定基準」に該当する障害の状態にあれば、障害年金が受給できます。
障害認定基準は、傷病や障害の種類ごとに細かく定められていますので、一概にはいえませんが、機能の障害や長期にわたる療養が必要なため、仕事や日常生活に困難がある場合に、対象となる可能性があります。

障害年金を請求する

障害年金を請求しようとした場合にまず、問題になるのが書類作成です。
特にどのような書類が必要なのかがわかりづらいため、しっかりと必要書類を把握する必要があります。

障害年金の申請は、要件の確認、書類の作成、必要書類の入手など、かなり複雑なものです。
障害年金をもらうためのポイントをチェックしましょう。